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高精度協働ロボットのFAIRINO(フェアリノ・ファイリノ)

Industrial Safety and Health Regulations of Japan (Article 150, etc.): Requirements for Industrial Robots

労働安全衛生規則(第150条等)

労働安全衛生規則(ろうどうあんぜんえいせいきそく)とは、日本の労働安全衛生法に基づく省令であり、労働災害の防止を目的として機械・設備の安全基準を定めた法規です。


ロボットに直接関係する条文として、特に重要なのが第150条〜第151条の4です。


■ 第150条のポイント(産業用ロボットの囲い等)


第150条では、

産業用ロボットによる危険を防止するための措置

が規定されています。


主な内容:

  • 可動範囲への立入防止措置(囲い・柵)

  • インターロック装置の設置

  • 異常時の停止機能

  • 教示作業時の安全措置

つまり、

ロボット作業エリアの隔離と安全制御が法的義務

とされています。


■ 協働ロボットとの関係


2013年の規制緩和により、

  • 一定条件を満たせば柵なし運用が可能

  となりました。

ただし前提は、

  • リスクアセスメント実施

  • 国際規格準拠(ISO 10218、ISO/TS 15066等)

  • 力・速度制限の確保

です。

「協働ロボット=無条件で柵不要」ではありません。


■ 事業者の責任


労働安全衛生規則は、使用者責任を明確にしています。


導入企業は、

  • 安全教育実施

  • 作業手順整備

  • 定期点検

  • 危険予知活動

を行う義務があります。


■ 現場目線での重要性


この規則に違反すると、

  • 労働基準監督署の是正指導

  • 罰則

  • 労災発生時の責任問題

につながります。


ロボット導入時は、

国際規格だけでなく、日本国内法にも適合する必要がある

点が極めて重要です。


■ まとめ


労働安全衛生規則(第150条等)とは、

日本国内で産業用ロボットを安全に運用するために法的に遵守すべき安全基準

です。

ロボット安全は“規格適合”だけでなく、国内法遵守が絶対条件となります。

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